司法書士佐藤雄人事務所 柏市

司法書士佐藤雄人事務所 概要

名称

司法書士佐藤雄人事務所

 

代表者

佐藤 雄人

 

事務所開設

平成27年

 

住所

〒277-0842

千葉県柏市末広町5番21号 グランドルチェ5-601

 

公式サイト

https://www.shiho-sato.com/

 

連絡先

PHONE: 04-7196-6720
FAX: 04-7196-6721
E-MAIL: info@shiho-sato.com

 

電話受付時間

平日9時〜17時(時間外も事前予約で対応可能)

 

 

司法書士佐藤雄人事務所 特徴

事務所のアクセスは抜群!

JR常磐線・東武鉄道東武アーバンパークラインの柏駅西口徒歩1分とアクセス抜群。

 

県外出張OK!

千葉県柏市を中心に、松戸市、流山市、野田市、我孫子市といった県内近隣地域に加え、東京都、埼玉県、茨城県など県外にも出張相談いたします。

 

地域社会に根付いた司法書士事務所

事務所所在地の千葉県柏市を中心に個人・法人問わず、お客様の法的ニーズにお応えし続けることで、地域社会に根付いた司法書士事務所であることを目指しております。

 

若さを活かしたフットワーク

開業司法書士としては最も若年です。しかし大学卒業後すぐに司法書士業務に携わっておりますので、10年の業務経験があります。若さを活かしたフットワークで、時代の変化や法改正に柔軟に対応し、的確・迅速・丁寧なリーガルサービスを提供してまいります。

 

取扱い業務

相続登記手続

相続登記の申請には期間制限がありません。ただし、長年放置しておくと、新たな相続が発生して相続人が増えたり、必要な書類が集まらなかったりと、手続きが煩雑になり時間も手間も費用も余分にかかります。いつかは必ずやらなければならない相続登記、なるべくお早目の手続きをお勧めします。

ご依頼から手続完了まで1か月前後とお考えください。すぐに売却を控えている等のご事情がある場合はご相談ください。

 

相続放棄手続

相続放棄が認められるには、3か月の期間制限があります。ご相談はお早めに。

「相続財産は一切放棄する」等の記載のある遺産分割協議書に署名押印をしただけでは、相続放棄をしたことにはなりませんので、注意が必要です。
プラス財産よりマイナス財産が明らかに多いときはもちろん、他の相続人と関わりを持ちたくない場合にも有効な手続です。

家庭裁判所の混雑状況にもよりますが、最初のご面談から1か月程度で手続が完了します。お客様は最初のご面談時に事務所にお越しいただければ、あとは郵便のやりとりで手続可能です。

 

公正証書遺言の作成

遺言書の作成は、法文書作成のプロである公証人による公正証書遺言が「安全」「確実」です

♦メリット
1. 遺言内容が明確であり、その内容の意味や偽造等の有無を巡り後日の紛争の生じるおそれが少ない
2. 公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、家庭裁判所の検認手続を経る必要がない

 

不動産の生前贈与登記手続

最も基本的で比較的容易に実行できる相続税対策です。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了し、新しい不動産登記済権利証(登記識別情報)が出来上がりますので、完了書類をお渡しして手続終了となります。ケースにもよりますが、ご依頼から手続完了まで1か月前後とお考えください。

 

離婚に伴う財産分与手続

例え、裁判や調停による離婚であっても、名義変更登記まで裁判所は関与しませんので、ご自身で手続を行う必要があります。裁判手続によらない協議離婚の場合は、きちんと財産分与契約書を作成して、なるべく早く登記手続まで行ってしまうことをお勧めいたします。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了し、新しい不動産登記済権利証(登記識別情報)が出来上がりますので、完了書類をお渡しして手続終了となります。ケースにもよりますが、ご依頼から手続完了まで1か月前後とお考えください。

 

不動産売買(名義変更登記)

不動産の売買に関する登記としては、売買による所有権移転登記、新築建物の所有権保存登記、住宅ローン借入に伴う抵当権設定登記があります。また、売買を行う前提として、売主の抵当権抹消登記、住所氏名変更登記、相続登記などが必要となる場合もあります。
当事務所では、これから不動産を購入される方からのご依頼も、積極的に承っております。

 

住宅ローン完済後の抵当権抹消登記手続

住宅ローンや不動産担保ローンなど不動産を担保として金融機関から融資を受けた場合、不動産に抵当権の設定登記がなされます。そのローンを完済した時に必要となるのが抵当権抹消登記です。ローンの返済が完了しても抵当権の登記は自動的に消されるものではないので、管轄法務局へ抵当権抹消登記の申請を行う必要があります。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。

 

住宅ローン借換時の登記手続

借換の審査が進み、本契約の段階になると、金融機関から登記を担当する司法書士を紹介されるかと思います。最近は、特にインターネット銀行や外資系銀行などでは、借換条件の中に、金融機関提携の司法書士事務所が登記申請を行う、といった条件が入っていることもありますが、基本的には登記費用をお支払いになるお客様が、司法書士を自由に選べます。
当事務所では、住宅ローンの借換の際にかかる登記費用の見積を無料で算出しております。

 

所有権登記名義人住所・氏名変更登記手続

いつまでに手続きしなくてはならないといった期間制限は法律で定められておりませんので住所変更登記・氏名変更登記を単発で行うことはそう多くはありません。しかし不動産売却時の所有権移転登記、住宅ローン完済に伴う抵当権抹消登記を申請する際には併せて必要となります。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。

 

株式会社設立、合同会社設立 登記手続

会社登記を司法書士・弁護士以外の者が行うことは違法ですのでご注意ください。
ご依頼から設立登記完了まで、全ての手続きを司法書士が代理しますので、お客様は法務局へ出向く必要はございません。

 

役員変更登記手続

役員変更登記を怠ると代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性がありますのでご注意ください。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。

 

商号変更(社名変更)登記・目的変更登記手続

商号(会社名)変更・会社目的変更の決議がなされ、定款の変更をした場合に行う登記手続です。変更が生じた時から2週間以内に登記申請を行う必要がありますのでご注意ください。
登記申請から1週間から10日ほどで法務局での登記簿謄本の書き換えが完了しますので完了書類をお渡しして手続終了となります。

 

債務整理手続(多重債務・借金問題)

借金問題は適切な手続きをとることで解決を図ることができます。借金の返済にお困りでしたらご相談ください。
当事務所では、消費者金融・カードローン・クレジット等の返済でお悩みの方の債務状況を確認の上、最適な法的債務整理の方法により、借金問題・多重債務問題を解決いたします。

♦当事務所の債務整理手続の特徴
相談料・着手金不要、司法書士報酬の分割払い可能、引き直し後の減額報酬なし

 

成年後見制度

司法書士は、いち早く積極的に成年後見業務に取り組んできた実績があります。法定後見における親族以外の後見人等として、家庭裁判所に最も多く選任されているのは、司法書士なのです。
安心した生活を送るために成年後見制度を利用しようとお考えでしたら、当事務所へお気軽にご相談ください。

 

遺産整理・承継業務

遺産整理・承継業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。遺産整理・承継業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、業務範囲に違いはなく、いずれの場合も、相続人からのご依頼による相続財産管理人として業務を行います。

信託銀行の遺産整理・承継業務の手数料は100万円(税別)を最低額としているところが多いようです。これに対し、当事務所での最低額は25万円となっておりますので、相続財産が多額でない場合もご利用いただけます。

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